民生葬(福祉葬)

民生葬(福祉葬)

民生葬(福祉葬)とは、ご事情で生活保護を受けておられる方が喪主をされる場合、葬祭に要する費用を補償するため、各市町村規定の補償金(各市町村により異なります。)が支給され、その範囲以内で行う葬儀の形です。

葬祭扶助(葬祭費)の支給対象

  • 生花祭壇
  • 仏衣・草履・杖など
  • 平棺(桐製)
  • 寝台車(10km以内・2回分)
  • 本骨壷
  • ドライアイス(2回分)
  • 枕飾りセット
  • 役所手続き
  • 位牌
  • 火葬場手続き
葬儀費用について
自己負担額0円ご遺族のご負担は一切ありません

民生葬(福祉葬)の対象者

  1. 生活保護受給者が亡くなった場合
  2. 生活保護受給者が施主となった場合

※注意故人が生活保護の被保護者であったとしても、葬儀を行う方に葬祭の費用がある場合は支給されません。

葬祭扶助について

葬祭扶助とは、国が定める生活保護法の一つです。遺族などが困窮のため、葬祭を行うことができない場合、国がその金額を負担してくれるというものです。

葬祭扶助支給額

堺市・大阪市 約22万円

お問い合わせ先

生活保護受給者の住民票がある

※注意葬祭扶助が支給されるのは、あくまでも葬儀の費用を出すことができない方のみです。

民生葬(福祉葬)の注意点

以下は、「生活保護法」の第18条より引用

1項:葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。

  1. 検案
  2. 死体の運搬
  3. 火葬又は埋葬
  4. 納骨その他葬祭のために必要なもの

2項:下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

  1. 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
  2. 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

※解説上記1-4「納骨その他葬祭のために必要なもの」につきましては、自治体によって解釈に幅がありまうので、ほとんどが支給されないと考えた方が無難です。したがって、葬祭扶助で行う「民生葬(福祉葬)」とは、亡くなった方を棺に納め、火葬を執り行う「直葬」と呼ばれる葬儀になります。僧侶もつかないことがほとんどです。

民生葬(福祉葬)の流れ

民生葬(福祉葬)は、直葬と呼ばれるお葬式を執り行います。故人様をお棺に納め、荼毘(火葬)に付す、最小限のシンプルなお見送りとなります。(通夜や告別式などの儀式は行いません)

※注意葬祭扶助の受給が難しい場合には、当社の直葬プラン(120,000円~)をご案内いたします。

  • ご連絡
  • お迎え
  • ご遺体ご安置
  • 打ち合わせ
  • ご納棺
  • お通夜
  • 葬儀告別式
  • ご出棺火葬
  • 拾骨散会

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