生活保護葬での葬儀をご希望の方にも対応
Welfare
喪主様や故人様がご事情から生活保護を受けている際に、葬儀に必要とされる費用を補償するための補償金が支給されます。生活保護葬のご相談も承っており、葬祭扶助により自己負担額がかからないため、安心してご相談いただけます。お迎えからご安置、打ち合わせを経て火葬を執り行うシンプルなプランです。生活保護葬の対象かどうかご不安な方に向け、無料の事前相談も用意しております。
生活保護葬対象者は負担が0円
葬祭扶助(葬祭費)の支給対象
- 生花祭壇
- 仏衣・草履・杖など
- 平棺(桐製)
- 寝台車(10km以内・2回分)
- 本骨壷
- ドライアイス(2回分)
- 枕飾りセット
- 役所手続き
- 位牌
- 火葬場手続き
- 葬儀費用について
生活保護葬(福祉葬)の対象者
- 生活保護受給者が亡くなった場合
- 生活保護受給者が施主となった場合
- ※注意 故人が生活保護の被保護者であったとしても、葬儀を行う方に葬祭の費用がある場合は支給されません。
葬祭扶助について
葬祭扶助とは、国が定める生活保護法の一つです。遺族などが困窮のため、葬祭を行うことができない場合、国がその金額を負担してくれるというものです。
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- 葬祭扶助支給額
- 堺市・大阪市 約22万円
- お問い合わせ先
- 生活保護受給者の住民票がある
- ※注意 葬祭扶助が支給されるのは、あくまでも葬儀の費用を出すことができない方のみです。
生活保護葬(福祉葬)の注意点
以下は、「生活保護法」の第18条より引用
1項:葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬または埋葬
- そのほか葬祭のために必要なもの
2項:下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
- 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
- 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
- ※解説 上記1-4「納骨そのほか葬祭のために必要なもの」につきましては、自治体によって解釈に幅がありまうので、ほとんどが支給されないと考えた方が無難です。したがって、葬祭扶助で行う「生活保護葬(福祉葬)」とは、亡くなった方を棺に納め、火葬を執り行う「直葬」と呼ばれる葬儀になります。僧侶もつかないことがほとんどです。
生活保護葬(福祉葬)の流れ
生活保護葬(福祉葬)は、直葬と呼ばれるお葬式を執り行います。故人様をお棺に納め、荼毘(火葬)に付す、最小限のシンプルなお見送りとなります。(通夜や告別式などの儀式は行いません)
- ※葬祭扶助の受給が難しい場合には弊社の直葬プラン(120,000円~)をご案内いたします。
- ご連絡
- お迎え
- ご遺体ご安置
- 打ち合わせ
- ご納棺
- お通夜
- 葬儀・告別式
- ご出棺・火葬
- 拾骨・散会