株式会社保堂

家族葬は大阪府、堺市の堺葬儀相続センター 葬儀の保堂 | 生活保護葬

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生活保護を受けておられる方

生活保護葬での葬儀をご希望の方にも対応

Welfare

喪主様や故人様がご事情から生活保護を受けている際に、葬儀に必要とされる費用を補償するための補償金が支給されます。生活保護葬のご相談も承っており、葬祭扶助により自己負担額がかからないため、安心してご相談いただけます。お迎えからご安置、打ち合わせを経て火葬を執り行うシンプルなプランです。生活保護葬の対象かどうかご不安な方に向け、無料の事前相談も用意しております。


生活保護葬対象者は負担が0円

生活保護葬(福祉葬)

生活保護葬(福祉葬)とは、ご事情で生活保護を受けておられる方が喪主をされる場合、葬祭に要する費用を補償するため、各市町村規定の補償金(各市町村により異なります)が支給され、その範囲以内で行う葬儀の形です。

葬祭扶助(葬祭費)の支給対象

  • 生花祭壇
  • 仏衣・草履・杖など
  • 平棺(桐製)
  • 寝台車(10km以内・2回分)
  • 本骨壷
  • ドライアイス(2回分)
  • 枕飾りセット
  • 役所手続き
  • 位牌
  • 火葬場手続き
葬儀費用について
自己負担額0円 ご遺族のご負担は一切ありません

生活保護葬(福祉葬)の対象者

  • 生活保護受給者が亡くなった場合
  • 生活保護受給者が施主となった場合
  • ※注意 故人が生活保護の被保護者であったとしても、葬儀を行う方に葬祭の費用がある場合は支給されません。

葬祭扶助について

葬祭扶助とは、国が定める生活保護法の一つです。遺族などが困窮のため、葬祭を行うことができない場合、国がその金額を負担してくれるというものです。

  • 葬祭扶助支給額
    堺市・大阪市 約22万円
    お問い合わせ先
    生活保護受給者の住民票がある
  • ※注意 葬祭扶助が支給されるのは、あくまでも葬儀の費用を出すことができない方のみです。

生活保護葬(福祉葬)の注意点

以下は、「生活保護法」の第18条より引用

1項:葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。

  • 検案
  • 死体の運搬
  • 火葬または埋葬
  • そのほか葬祭のために必要なもの

2項:下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

  • 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
  • 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
  • ※解説 上記1-4「納骨そのほか葬祭のために必要なもの」につきましては、自治体によって解釈に幅がありまうので、ほとんどが支給されないと考えた方が無難です。したがって、葬祭扶助で行う「生活保護葬(福祉葬)」とは、亡くなった方を棺に納め、火葬を執り行う「直葬」と呼ばれる葬儀になります。僧侶もつかないことがほとんどです。

生活保護葬(福祉葬)の流れ

生活保護葬(福祉葬)は、直葬と呼ばれるお葬式を執り行います。故人様をお棺に納め、荼毘(火葬)に付す、最小限のシンプルなお見送りとなります。(通夜や告別式などの儀式は行いません)

  • ご連絡
  • お迎え
  • ご遺体ご安置
  • 打ち合わせ
  • ご納棺
  • お通夜
  • 葬儀・告別式
  • ご出棺・火葬
  • 拾骨・散会

生活保護を受けておられる方の詳細はお問い合わせください

葬儀、墓石販売、仏壇、位牌販売、満中陰ギフト販売、納骨堂販売、墓終い、仏壇整理、遺品整理、ご遺体の長距離搬送も堺葬儀相続センター 葬儀の保堂にお任せください。詳細はお問い合わせください。

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